違法な取立て対策・金融庁への上申
上申の内容
悪質な取立てがあった場合には、金融庁に対して以下の内容の上申をする事ができます。
- 都道府県庁の商工部金融課へ貸金業者に対する行政指導。
- 監督官庁や都道府県知事へ業務停止、登録取消等の行政処分。
- (消費者金融の場合は都道府県や財務省財務局)
上申の証拠となるもの
役所に対して処分を求める訳ですから、当然、違法な借金取立て、悪質な借金取立て行為があった事を証明しなければいけません。
求められる証拠の主なものは以下のものです。
- 借金取立ての際の電話や会話の録音
- 金業者の督促状(法律を無視した出鱈目な物が多いのです